阿部育子
妻を車いすごと海に突き落としたとして、殺人罪に問われた藤原宏被告(82)の裁判員裁判の判決が18日、横浜地裁小田原支部であった。木山暢郎(のぶろう)裁判長は「妻には何の落ち度もないのに、信頼する夫に突き落とされた絶望感や無念さは計り知れない」と述べ、懲役3年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、被告は昨年11月、神奈川県大磯町の漁港で、殺意をもって妻の照子さん(当時79)を車いすごと海に突き落とし、溺死(できし)させた。
判決は、1982年に照子さんが脳梗塞(こうそく)で倒れて左半身不随になって以降、介護をしてきたが、事件前月に親族から施設への入所を勧められ、「施設に入るなら2人で死んだ方がいい」と殺害を決意したと認めた。
照子さんは施設での生活を楽しみにしていたとし「被告は一方的に悲観し、気持ちを聞くことすらしなかった」と指摘。弁護側は「責任感が強く助けを求められなかった」と寛大な判決を求めていたが、「典型的な介護疲れの事案と同視できない」と実刑判決の理由を説明した。(阿部育子)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル